- 警備業とはどのような仕事ですか?
- 街や人々の暮らしの安全・安心に直接関係のある、社会的責任のある仕事です。
人や団体などの警備を受けたいお客様の生命・身体・財産などが侵害されないように、事件や事故の発生を防ぐ仕事をしています。
事故や事件を防ぐ仕事が警備業ですので、自社の社員が自社ビルの巡回をしたりする事は警備業ではありません。
警備業については「警備業法」という法律でいろいろなことが定められています。
- 警備の仕事にはどのようなものがありますか?
- 警備業法という法律により、4種類に分けられています。
- 施設警備業務(1号業務)
弊社が一番、得意としている警備です。
ビルや一般住宅、駐車場などの施設でおこなう警備です。
防犯カメラなどを設置し、離れた所で監視する機械での警備業務も含まれています。
- 交通誘導警備業務、雑踏警備業務(2号業務)
工事現場での誘導警備、お祭りや催しものなどの大勢の人が集まる場所での誘導警備です。
- 運搬警備業務(3号業務)
現金や貴重品、燃料などの運搬の警備です。
- 身辺警備業務(4号業務)
ボディガードです。携帯型の端末で身辺を見守る警備も含まれています。
- 警備員には仕事をする上での権限はあるのですか?
- 特別な権限はありません。
あくまで一般市民と同じ立場で安全を見守り、事故や事件を防ぐのが警備員の仕事です。
- 警備は危険な仕事ですか?
- 犯人を捕まえるのが仕事ではありません。
警備施設での情報が入りやすくなる様にコミニューケーションが大事な仕事です。
また弊社は1号業務が主体ですので、職場環境は良く安全対策もとっておりますので危険性の少ない警備の仕事が多い企業です。
- 警備員が仕事をする上で心掛けている事はありますか?
- 事故を未然に防ぐ為に周りの方との信頼関係を築く事を大事にしています。
強い責任感、礼儀正しさ、機敏な行動などがなければ社会との信頼関係を築くことはできません。
何も起きない事が警備の一番の価値と考え警備しています。
- 警備の現場に出る前におこなっている事はありますか?
- 法令で定められた教育を受けてから現場に出ています。
内容は警備業務の基本原則、警備業法をはじめとする法令、事故発生時の応急措置、初期消火、護身の方法、その他多岐にわたります。
基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上を経て、プロの警備員としての仕事をはじめることになります。
- 警備の事を勉強するにはどうすればいいのですか?
- 書籍は各都道府県の警備業協会や、発行元の全国警備業協会で販売しています。
一部の書籍は一般的な大型書店で注文する事もできます。
- 誰でも警備員になれますか?
- 以下の項目に該当しなければなれます。
警備業法第14条 1項に掲げる
- 1. 18歳未満の者
必要とされる判断力や自制力等において、一般的に不十分と認められるからであり、さらに警備業務は深夜勤務を要求されたり、時として大変な精神的緊張を要求されることもあり、18歳未満の心身の発育途上にある青少年に実施させるにはふさわしくない業務であると判断されるからである。
- 2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者、被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者で、それぞれ家庭裁判所において後見開始の審判又は保佐開始の審判を受け、法務大臣の指定する法務局に登記された者をいう。
- 3. 禁固以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった、とは、現実に刑に処せられたことが前提であり、執行猶予を受けたため刑に処せられずその猶予期間を終了した者及び大赦や特赦により刑の言い渡しの効力がなくなった者は、刑に処せられた者にあたらないので、本号には該当しない。
- 4. 最近5年間に、警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
「最近5年間」の起算日となるのは、検挙された日ではなく重大な不正行為をした日である。
- 5. 集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
本号は、警備業者又は警備員から暴力団関係者等を排除するために設けられたものである。
- 6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第12条中の規定による「命令を受けた者」とは、暴力団員に暴力的要求行為をするように依頼したり、暴力団員による暴力的要求行為をその現場で助けたため、公安委員会から再発防止命令や中止命令を受けた者をいい、同第12条の6の規定による「命令を受けた者」とは、指定暴力団等に所属していない者が、その指定暴力団等の名刺やバッジを借りるなどして、人に対して指定暴力団等の威力を示し、不当な要求を行うような準暴力的要求行為を行ったため、公安委員会から中止命令や再発防止命令を受けた者をいう。「指示を受けた者」とは、指定暴力団等の暴力団員から、先に述べたような準暴力的要求行為を行うよう求められた者のうち、その暴力団員と密接な関係を有することなどから、そのまま放置すると準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示を受けた者のことをいう。
- 7. アルコール、麻薬、あへん又は覚せい剤の中毒者
該当する者が警備業を営むことを禁止したのは、これらの者は、一般的に判断力、自制力に欠けるところがあり、さらには、他人の生命身体及び財産を侵害する恐れもあると考えられるので、適正な警備業務の管理運営を期待し得ないと認められるからである。
- 8. 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
該当する者が警備業を営むことを禁止したのは前号と同じ理由であるが、該当の有無については、精神障害者であれば一律に失格となるものではないことに留意する必要がある。精神機能の障害に関する医師の診断書の提出を受けて、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断すべきものであり、例えば、軽度のうつ病と診断されていても、警備業務を適正に行い得ると医師の診断書等から認められるような者はこの失格要件に該当しない。